不登校でも出席扱いになるケース|フリースクール・適応指導教室

学校に通えない子どもたちが「不登校」として扱われる場合、保護者の方々は「出席日数」について心配されることが多いでしょう。
しかし、実際には、学校に通えなくても一定の条件を満たせば「出席扱い」となるケースがあります。本記事では、不登校でも出席扱いになる制度について、フリースクールや適応指導教室の活用方法を含めてわかりやすく解説します。
指導要録上の出席扱いとは?

指導要録は、児童・生徒の学習状況や出欠状況を記録する重要な書類です。「出席日数」は進学や転校時に影響を与えるため、多くの保護者が気にする項目です。不登校の場合でも、以下の条件を満たすと出席日数として記録されることがあります。
出席扱いとなる条件
文部科学省のガイドラインによれば、以下の場合に不登校でも(指導要録上の)出席扱いとなります。
- フリースクールや適応指導教室などでの活動が学校教育に準じるものと認められる場合。
- オンライン授業を受けている場合。
- 病気療養中でも学習支援を受けている場合。
- 災害や特別な事情による欠席が認められる場合。
これらの条件は、在籍小中学校校長の裁量によって判断されることが多く、学校との連携が重要です。

フリースクールや適応指導教室の活用

フリースクールや適応指導教室は、不登校の子どもたちが安心して学べる場として注目されています。これらの施設での活動が「学校教育に準じるもの(補完するもの等)」と認められる場合、出席扱いとなることがあります。
フリースクールとは?
フリースクールは、学校以外の場所で子どもが学び、社会性を育む場です。学習だけでなく、子どもの心のケアや人間関係の構築を重視しています。例えば、以下のような活動が行われています。
- 個別学習指導
- グループ活動やワークショップ、社会体験活動
- 心理的サポート
適応指導教室とは?
適応指導教室(教育支援センター)は、自治体が運営する施設で、学校に通えない子どもたちを支援する場所です。学校と連携しながら子どもたちの学びや成長をサポートします。具体的には以下のような活動が行われています。
- 学習支援
- 社会性の育成
- 心理的なケア

出席扱いになるためのポイント
フリースクールでの活動が出席扱いとなるためには、以下の条件を満たす必要があります(自治体が運営する適応指導教室(教育支援センター)での出席は、そのほとんどが学校の指導要録上の出席にカウントされます)。
- 学校との連携があること。
- 活動内容が教育的目的に合致していること。
- 子どもの参加状況を確認できること。
校長の裁量と文部科学省のガイドライン

出席扱いとなるかどうかは、校長の裁量によって判断される場合が多いです。校長は、子どもの活動内容や状況を総合的に評価し、指導要録に反映します。この際、文部科学省のガイドラインが参考にされます。
ガイドラインの意図
文部科学省が出席扱いのガイドラインを設け示唆している背景には、子どもの未来を守るという意図があります。学校だけでなく、フリースクールや適応指導教室と連携しながら子どもの学びを支えることが求められています。

子どもの未来に向けた連携が大切

不登校の子どもたちを支えるためには、学校、保護者、フリースクール、適応指導教室がそれぞれの立場から深く子どもを理解し、連携することが重要です。以下のようなアプローチが考えられます。
学校の役割
- 子どもの状況を丁寧に把握する。
- フリースクールや適応指導教室との連携を積極的に行い、今がんばれていることに理解を寄せる。
- 出席扱いの判断を柔軟に行う。
保護者の役割
- 子どもの気持ちに寄り添い、選択肢を広げる。
- 学校や支援機関とコミュニケーションを取る。
- 子どもが安心して学べる環境、安心して自分のことを語れる「重要な他者」を探す。
フリースクール・適応指導教室の役割
- 子どもの学びや社会性を育む支援を提供する。
- 学校との連携を強化し、活動内容を共有する。
- 子どもの心のケアを行う。

まとめ:不登校でも未来を切り開ける選択肢を
不登校の子どもたちが出席扱いとなる制度は、単なる数字の問題ではありません。子どもたちが安心して学び、未来を切り開ける選択肢を提供するための仕組みです。
フリースクールや適応指導教室を活用し、学校や保護者が連携することで、子どもたちは自分らしいペースで成長できる環境を手に入れることができます。制度の理解を深め、子どもの可能性を広げるために、私たち一人ひとりができることを考えていきましょう。

